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高齢者要介護認定一般高齢者男性女性要支援者80.21歳9.02年12.4年71.19歳86.61歳74.21歳60657075808590地域包括支援センター要介護者介護予防・生活支援サービス対象者要介護者になるおそれのある者居宅介護支援事務所介護給付(保険給付)予防給付(保険給付)介護予防・生活支援サービス事業一般介護予防事業非該当者介護予防のスクリーニング(基本チェックリスト)平均寿命平均寿命と健康寿命の差健康寿命(日常生活に制限のない期間)キーワードで学ぶ、高齢者マーケット介護予防・高齢者の運動ニーズが高まっている。環境変化をキーワードでキャッチ!介護度要支援1・2介護保険法2025年問題いわゆる団塊の世代(1947年~1949年生まれ)が2025年にはすべて後期高齢者(75歳以上)になる。これにより、2025年には、日本人の4人に1人が75歳以上になる。現在生涯医療費のピークが75~79歳と言われており、また、要介護になるリスクも健康寿命の平均が72.7歳であることから、73歳以降上昇することになる。医療、介護、福祉サービスへの需要が高まり、社会保障財政のバランスが崩れると指摘されている。2000年にそれまであった公的制度の医療保険(老人保健)制度と、老人福祉制度を再編成して制定、法律の附則では5年ごとに見直されることになっている。実際には2006年の改正で、介護給付費の増加を抑制するべく「予防重視型システムの確立」が企図され、2009年の改正では、介護サービスの民間最大手企業のコンプライアンス(法令遵守)が社会問題になっていたことを受けて、各事業者への「業務管理体制の整備」を求める制度改正が行われた。また、2012年の改正では、“地域包括ケアシステム”の実現に向けて医療と介護の連携を強化する体制が整えられた。2015年の改正では、医療と介護の改革も進めつつ、「生活支援サービスの充実」と「保険給付の効率化・重点化」が進められていく。介護保険における介護度の基準は下記のとおり。健康寿命を延ばすことを目指す場合、生活機能の低下を防ぎ、要支援1以上に介護度が高まらない仕組みをつくることが必要となる。これまで介護保険の対象になっていた高齢者の中でも、運動による改善が期待される高齢者の介護度。2015年の改定で「要支援1・2」の方向けのサービス内容が全国一律の制度から、市町村が主体で事業にかかる基準・単価・指定権限はすべて市町村に委ねられ、事業者選定も市町村が行うことになる。2018年まで移行期間とされているが、市町村の動きが注目されている。特にフィットネス運営企業が相次いで参入しているデイサービスの主な対象者が要支援1・2であることから、フィットネス業界関係者は特に2015年の改定で焦点を当てている部分となっている。介護保健サービス利用の流れ(制度改正後)要介護状態・要支援状態の区分区分状態(おおまかな目安)非該当(自立) 日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。要支援1基本の日常生活はほぼ自分で行うことができるが、生活機能の一部がやや低下しており、介護予防サービスを利用することにより改善が見込まれる。要支援2生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを利用することにより改善が見込まれる。要介護1立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などに一部介助が必要。要介護2立ち上がりや歩行などが不安定。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要。要介護3立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。要介護4立ち上がりや歩行などがほとんどできない。排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。要介護5意思の疎通が困難。食事を含む生活全般について全面的介助が必要。12November,2014 www.fitnessjob.jp

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